フリーランスと業務委託の違いは?請負契約と委任契約を詳しく解説
フリーランス
フリーランスの人口増加にともない、「フリーランス」や「業務委託」という言葉を耳にする機会も増えたのではないでしょうか。
どちらも独立して個人で働くことをイメージする人が多いと思いますが、じつは「フリーランス」と「業務委託」の意味は違います。
この記事では、フリーランスと業務委託の違いや、契約の種類、締結の注意点について解説しています。
フリーランスに外注を検討している人は、これらを知っておくことでミスなどを未然に防げます。
トラブルが少なくなる外注方法についても書いているので、参考にしてみてください。
目次
フリーランスと業務委託の違い
「フリーランス」と「業務委託」に同じような印象をもっている人は多いですが、それぞれの意味は違います。
フリーランス
フリーランスとは、企業や団体などの組織に所属せず、仕事に応じて個人で自由に契約する人のことを指します。
案件ごとに契約を交わして求められるスキルや知識などを提供し、その対価として報酬を受け取ります。
また、フリーランスは「個人事業主」と言われることもあります。
「個人事業主」とは、独立して事業を行っている個人で税務署に開業届を出している人のことを指します。
そのため、会社と雇用契約を結んで働く会社員に対して、独立して働くフリーランスは「労働者」ではなく「個人事業主」という扱いです。
専門技術や経験を活かして行う仕事であれば、職種に関係なく誰でもフリーランスになれます。
職種はライターやプログラマー、カメラマン、デザイナー、翻訳家などさまざまです。
近年ではテレワークが普及したことで、フリーランスを活用する企業が増加しています。
業務委託
業務委託とは、案件ごとに依頼主と企業を結ぶ契約方法のことです。
フリーランス(受注者)に業務を委託し、業務を行ってもらう対価として報酬を支払います。
「フリーランス」が働き方を指すのに対し、「業務委託」は契約形態を表します。
企業がフリーランスと取引をする場合は業務委託契約をすることが多いですが、必ずしも業務委託契約を交わさなければいけない訳ではありません。
知り合いの仕事を手伝う場合などは契約書を交わさないケースが多く、口約束でも契約は成立します。
業務委託契約の種類
企業とフリーランスの間で交わされる契約は、一般的には「業務委託契約」と呼ばれていますが、じつは民法上では「業務委託契約」という名称の契約はありません。
法的に見ると「請負契約」と「委任契約」の2つにわかれています。
また、これらの契約と同時に「秘密保持契約(NDA)」を行う場合があります。
秘密保持契約とは、業務の中で知った秘密情報を外部に漏らさないことを約束するものです。
それでは、それぞれの契約内容を見ていきましょう。
請負契約
請負契約とは、決められた成果物を完成させることによって報酬を受ける契約のことです。
結果に責任があるためミスがあったり、期限までに完成しなかったりした場合には契約違反となり損害賠償を求めることが可能です。
たとえば、ライターの記事作成やエンジニアの開発業務に結ばれることの多い契約です。
時間や業務の進め方などはフリーランスが自由に決められます。
委任契約
委任契約とは、一定の業務を「行う」ことによって報酬の支払いを約束する契約のことです。
フリーランスは企業と契約している期間中は決められた業務を行いますが、請負契約とは異なり成果物を完成させることに対する責任は負いません。
着手時に成果物が明確でないものや、特定の完成物がない業務などの場合に締結することが多いです。
委任契約はさらに準委任契約の2つに分類できます。
違いは、委任する業務が法律行為であるかどうかです。
弁護士や税理士などの法律や会計に関わる業務を委任するのであれば委任契約となり、それ以外(コンサルタントなど)の法律行為にあてはまらない業務は準委任契約になります。
業務委託契約と雇用契約の違い
「業務委託契約」について解説をしましたが、混乱しやすい「雇用契約」との違いも見ておきましょう。
業務委託契約とは、企業がフリーランスに業務を委託して、フリーランスがその業務を行うことによって報酬を得られる契約のことです。
それに対し、雇用契約とは、労働者が企業の労働に従事し、企業がその労働に対して報酬を支払うことを約束する契約です。
この2つは異なっており、雇用契約を結んでいる場合は労働者として労働法が適用されますが、業務委託契約であればそのようなことはありません。
主な違いをまとめました。
◯業務委託契約
- 法定労働時間の適用なし
- 受注者からの指揮命令や進め方の指示を受けない
- 労働時間や作業場所に指定はないことが多い
- 労働保険なし
- 仕事や業務に拒否権がある
◯雇用契約
- 法定労働時間の適用あり
- 事業者からの指揮命令や進め方の指示を受ける
- 労働時間や作業場所に指定がある
- 労働保険あり
- 仕事や業務に拒否権がない
業務委託で仕事を依頼するメリット・デメリット
外注をしたい企業がフリーランスに業務委託する場合、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
理解したうえで契約することで、その後の不安やトラブルを防げるかもしれません。
メリット
メリットには主に「必要に応じて即戦力を活用できる」「人件費・教育費の削減」の2つがあげられます。
フリーランスへの業務委託であれば、必要に応じて専門的な知識やノウハウを備えた人材を活用できます。
また、採用コストや教育コスト、さらには賞与や福利厚生費がかかりません。
仮に優秀な人材が社内にいたとしても、獲得するための時間や費用がかかり、さらには退職のリスクが常につきまといます。
業務委託であれば、社内に人員が足りない、専門知識を持つ人材がいないといった場合でも人材を確保でき、効率的に割り当てられます。
専門的な内容やノウハウを持たない社内の正社員を教育するよりも、業務委託にすることで人件費コストの削減につながります。
また、足りない経験値を業務委託先の外部の人材に補ってもらうことで、社内の人材は担当している業務に専念できるので社内人材の有効活用ができます。
デメリット
デメリットには「業務のコントロールが難しい」「社内にノウハウが残らない」の2つがあげられます。
業務委託契約は正社員の雇用契約とは異なり発注者となる企業側に指揮命令権が基本的にはありません。
仕事場所や時間、進め方などはすべてフリーランスが決めるため、企業が細かく指示を出すことはできないのです。
また、外部に業務委託することで専門性を求められる業務の遂行も可能ですが、委託する業務の割合が増えれば増えるほど自社の社員が育たず、社内にノウハウを貯められません。
社内の人材にノウハウや人材育成もさせたい場合には、定期的にミーティングをするなどして、情報共有の場を設けたり、業務委託先のフリーランスと一緒に業務を行ってみたりして、ノウハウを吸収できるような工夫をする必要があります。
フリーランスと業務委託契約を結ぶときの注意点
フリーランスに外注を考える上で大切なのが、ミスマッチやトラブルが起きて余計な工数が増えないことです。
そのために注意しておきたい2つのことを解説します。
認識のズレ
トラブルの原因の中でも多いとされるのが「認識のズレ」です。
それを起こさないためには、フリーランスとお互いの納得がいくまでしっかりと話し合い、決まったことを書面やメールとして形にすことが大切です。
詳細を記載した文書は必ず作成し、誰が読んでも解釈に違いがでない表現で記載しましょう。
形に残しておけば、あとから何かトラブルがあってもお互いきちんと確認できます。
偽装請負
企業がとくに気をつけるべきなのが「偽装請負」です。
偽装請負とは、契約形態が業務委託契約であるにもかかわらず、企業からフリーランスへ直接の指示があるなど、実態が労働者派遣であることを指します。
企業は雇用契約を締結すると基本的にはその社員を解雇はできず、社員の社会保険料や労働保険料を負担する義務が生じます。
このような負担や義務を避けるために、雇用契約ではなく業務委託契約で業務を行う行為が偽装請負です。
偽装請負とみなされる行為については、たとえばフリーランスに対して勤怠管理を行っている、業務の進め方に関する細かい指示を出しているなどです。
フリーランスは企業と対等な立場なので、フリーランスに対して深入りしすぎないようにしましょう。
フリーランスへの外注ならエージェント利用がおすすめ
契約締結は、その後のミスマッチやトラブルを防ぐためのものですが、誤った記載や表現の仕方が悪いとそれがもととなり、トラブルが発生してしまう恐れもあります。
とくに、契約書の作成に慣れていない方なら時間や工数がかかるだけでなく、精神的にも不安が残ることもあるでしょう。
フリーランスへ外注依頼をする場合、それに特化したエージェントを活用することで「契約に関する業務を代行してもらえる」というメリットがあります。
エージェントではさまざまな状況に合わせた契約書の雛形を持っており、契約に精通した担当者がチェックした上で契約締結となるため、自社の工数負担も少なくトラブルも起きづらくなりますよ。
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